入籍していないパートナー・彼氏・元カレなどの未婚の状態で妊娠や出産となった場合に、子どもと父親の親子関係を確認することを認知といいます。
認知には
- 父親が自ら認知する
- 子どもから強制的に認知を請求する
と大きく分けてこの2パターンがあります。
父親自ら認知する「任意認知」は、父が自発的に認知届を提出する方法です。
そして、父親が認知を拒んだ場合に子どもから認知を請求する方法が「強制認知」となります。
ここでは、父親が認知していない場合の「強制認知」についてまとめていきます。
強制認知とは
強制認知は、次のケースの場合などに有効な方法です。
- 父親が認知しない
- 認知していない状態で亡くなってしまった
このような場合に、子どもから父親に認知の請求をする方法を強制認知といいます。
強制認知は子どもから請求できる
認知されていない状態の子どもは親子関係が確認されていないため、このようなデメリットがあります。
- 戸籍上に父親の名前が記載されない
- 養育費の請求が難しい
- 父親の遺産相続ができない
日本で法律婚をしている夫婦であれば、手続きをすることなく父親と母親になります。
しかし、未婚の状態では認知が必要となるため、父親の意思で認知する方法が典型的と言えます。
そして、父親が認知しない場合や亡くなってしまった場合は、子どもが希望すると父親に認知の請求をすることができるのです。
強制認知のメリットとデメリット
メリット
矯正認知は、法律上で認められた父親を得られる方法です。
親子関係が認められることで
- 扶養義務
- 養育費
- 相続
- 遺産相続
などの面にも大きく関わることがメリットと言えるでしょう。
任意の認知に応じてくれなかった場合でも、戸籍上に親子関係が記載されるように導く方法が矯正認知なのです。
デメリット
強制認知は任意の認知に比べて、時間や費用が必要となることがデメリットと言えるでしょう。
調停や裁判が必要となり、弁護士に依頼する場面も出てきます。
慣れない作業に疲れを感じる可能性もあるため、心身のバランスを保ちながら行うことが必要です。
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